| 【健康診断に関する専門サイト】 |
|
|
| 健康診断対策センターコンテンツ |
|
|
| 健康診断対策に関する各種情報 |
|
|
|
|
労働衛生管理 |
VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン3
5.健康管理
作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、作業者に対して、次により健康管理を行う必要があります。
1.健康診断
イ 配置前健康診断
|
(イ) 作業区分A 作業区分についてはこちら>>
|
|
新たに作業区分Aに該当することとなった作業者(再配置の者を含む。以下同じ。)の配置前の健康状態を把握し、その後の健康管理を適正に進めるため、次の項目について健康診断を行うこと。
|
| |
a
|
業務歴の調査
|
| |
b
|
既往歴の調査
|
| |
c
|
自覚症状の有無の調査
|
| |
|
(a)
|
眼疲労を主とする視器に関する症状
|
| |
|
(b)
|
上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状
|
| |
|
(c)
|
ストレスに関する症状
|
| |
d
|
眼科学的検査
|
| |
|
(a)
|
視力検査
i 5m視力の検査
ii 近見視力の検査
|
| |
|
(b)
|
屈折検査
|
| |
|
(c)
|
眼位検査
|
| |
|
(d)
|
調節機能検査
近点距離の測定により調節機能を測定する。
|
| |
e
|
筋骨格系に関する検査
|
| |
|
(a)
|
上肢の運動機能、圧痛点等の検査
|
| |
|
(b)
|
その他医師が必要と認める検査
|
|
(ロ) 作業区分B 作業区分についてはこちら>>
|
|
新たに作業区分Bに該当することとなった作業者については、a、b及びcの調査並びにdの検査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合にeの検査を行うこと。
|
|
(ハ) 作業区分C 作業区分についてはこちら>>
|
新たに作業区分Cに該当することとなった作業者については、自覚症状を訴える者に対して、必要な(イ)の調査又は検査を実施すること。
なお、配置前健康診断を行う前後に一般健康診断(労働安全衛生法第66条第1項に定めるものをいう。)が実施される場合は、一般健康診断と併せて実施して差し支えないとされています。
|
ロ 定期健康診断
| (イ) 作業区分A 作業区分についてはこちら>> |
| 作業者の配置後の健康状態を定期的に把握し、継続的な健康管理を適正に進めるため、作業区分Aの作業者に対して1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を行う必要があります。 |
| |
a |
業務歴の調査 |
| |
b |
既往歴の調査 |
| |
c |
自覚症状の有無の調査 |
| |
|
(a) |
眼疲労を主とする視器に関する症状 |
| |
|
(b) |
上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状 |
| |
|
(c) |
ストレスに関する症状 |
| |
d |
眼科学的検査 |
| |
|
(a) |
視力検査
i 5m視力の検査
ii 近見視力の検査 |
| |
|
(b) |
その他医師が必要と認める検査 |
| |
e |
筋骨格系に関する検査 |
| |
|
(a) |
上肢の運動機能、圧痛点等の検査 |
| |
|
(b) |
その他医師が必要と認める検査 |
| (ロ) 作業区分B 作業区分についてはこちら>> |
| 作業区分Bの作業者については、a、b及びcの調査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合に、d及びeの検査を行うことになっています。 |
| (ハ) 作業区分C 作業区分についてはこちら>> |
作業区分Cの作業者については、自覚症状を訴える者に対して、必要な(イ)の調査又は検査を実施しなければなりません。
なお、一般定期健康診断(労働安全衛生規則第44条に定めるものをいう。)を実施する際に、併せて実施して差し支えありません。
|
ハ 健康診断結果に基づく事後措置
配置前又は定期の健康診断によって早期に発見した健康阻害要因を詳細に分析し、有所見者に対して次に掲げる保健指導等の適切な措置を講じるとともに、予防対策の確立を図る必要があります。
| (イ) |
業務歴の調査、自他覚症状、各種検査結果等から愁訴の主因を明らかにし、必要に応じ、保健指導、専門医への受診指導等により健康管理を進めるとともに、作業方法、作業環境等の改善を図ること。
また、職場内のみならず職場外に要因が認められる場合についても必要な保健指導を行うこと。 |
| (ロ) |
VDT作業の視距離に対して視力矯正が不適切な者には、支障なくVDT作業ができるように、必要な保健指導を行うこと。 |
| (ハ) |
作業者の健康のため、VDT作業を続けることが適当でないと判断される者又はVDT作業に従事する時間の短縮を要すると認められる者等については、産業医等の意見を踏まえ、健康保持のための適切な措置を講じること。 |
(2)健康相談
メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管理の方法等についての健康相談の機会を設けるよう努めなければなりません。
(3)職場体操等 就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望ましいとされています。
6.労働衛生教育
VDT作業に従事する作業者及び当該作業者を直接管理する者に対して労働衛生教育を実施しなければなりません。
また、新たにVDT作業に従事する作業者に対しては、VDT作業の習得に必要な訓練を行うことになっています。
(1)作業者に対して、次の事項について教育を行う必要があります。
また、当該作業者が自主的に健康を維持管理し、かつ、増進していくために必要な知識についても教育を行うことが望ましいとされています。
イ VDT作業の健康への影響
ロ 照明、採光及びグレアの防止
ハ 作業時間等
ニ 作業姿勢
ホ VDT機器等の調整・使用法
ヘ 作業環境の維持管理
ト 健康診断とその結果に基づく事後措置
チ 健康相談の体制
リ 職場体操等の実施
ヌ その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項
(2)VDT作業に従事する者を直接管理する者に対して、次の事項について教育を行うこと。
イ 管理者の役割と心構え
ロ 労働衛生管理の概論
ハ VDT作業の健康への影響
ニ 照明、採光及びグレアの防止
ホ 作業時間等
ヘ 作業姿勢
ト VDT機器等の調整・使用法
チ 作業環境の維持管理
リ 健康診断とその結果に基づく事後措置
ヌ 健康相談の方法
ル 職場体操等の必要性と方法
ヲ VDT作業従事者に対する教育の方法
ワ 配慮事項等
カ その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項
7.配慮事項
高齢者、障害等を有する作業者及び在宅ワーカーの作業者に対して必要な配慮を行うことになっています。
(1)高齢者に対する配慮事項等
高年齢の作業者については、照明条件やディスプレイに表示する文字の大きさ等を作業者ごとに見やすいように設定するとともに、過度の負担にならないように作業時間や作業密度に対する配慮を行うことが望ましい。
また、作業の習熟の速度が遅い作業者については、それに合わせて追加の教育、訓練を実施する等により、配慮を行うことが望ましい。
(2)障害等を有する作業者に対する配慮事項
VDT作業の入力装置であるキーボードとマウスなどが使用しにくい障害等を有する者には、必要な音声入力装置等を使用できるようにするなどの必要な対策を講じること。
また、適切な視力矯正によってもディスプレイを読み取ることが困難な者には、拡大ディスプレイ、弱視者用ディスプレイ等を使用できるようにするなどの必要な対策を講じること。
(3)在宅ワーカーに対する配慮事項
注文者は、VDT作業を行う在宅ワーカーの健康確保のため、在宅ワーカーに対して本ガイドラインの内容を提供することが望ましい。
|
|
|
|