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労働衛生管理 |
VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン1
近年、マイクロエレクトロニクスや情報処理を中心とした技術革新により、IT(情報技術)化が急速に進められており、VDT(Visual Display Terminals)が広く職 場に導入されてきたことに伴い、誰もが職場においてVDT作業を行うようになり、VDT機器を使用する者が急速に増大しています。
また、最近においては、ノート型パソコンや携帯情報端末の普及、マウス等入力機器の多様化、様々なソフトウェアの普及等に見られるよう、VDT機器等は多様化する状況にあります。
このような状況の中、現状のVDT作業における問題点も指摘されており、VDT作業を行っている作業者のうち、精神的疲労を感じていたり、身体的疲労を感じている人が多くなっています。
そのため、VDT作業者の心身の負担をより軽減し、作業者がVDT作業を支障なく行ことができるようにするため、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が策定されました。
1.対象となる作業
事務所において行われるVDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT(Visual Display Terminals)機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業)とされています。
2.作業環境管理
作業者の疲労等を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、照明、採光、グレアの防止、騒音の低減措置等について以下の基準に従い、VDT作業に適した作業環境管理を行わなければなりません。
(1)照明及び採光
| イ. |
室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。 |
| ロ. |
ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とすること。
また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。 |
| ハ. |
ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。
|
(2)グレアの防止
ディスプレイについては、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、グレアの防止を図ること。
| イ. |
ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整させること。 |
| ロ. |
反射防止型ディスプレイを用いること。 |
| ハ. |
間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。 |
| ニ. |
その他グレアを防止するための有効な措置を講じること。 |
(3)騒音の低減措置
VDT機器及び周辺機器から不快な騒音が発生する場合には、騒音の低減措置を講じること。
(4)その他
換気、温度及び湿度の調整、空気調和、静電気
除去、休憩等のための設備等について事務所衛生
基準規則に定める措置等を講じること。
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