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二次健康診断等給付2


3.二次健康診断等給付の範囲

給付の対象となる二次健康診断は、二次健康診断と特定保険指導が給付されます。

脳血管及び震央の状態を把握するために必要な検査(一次健康診断において行われる検査を除く。)であります。

また、特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発生の予防を図るため、面接によって行われる医師、保健師によって行われる保健指導のことです。

(イ)二次健康診断
二次健康診断は、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査を行います。

検査項目
内 容
内 容
空腹時血中脂質検査 空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血清総コレステロール、高比重リポ淡白コレステロール(HDLコレステロール)、血清トリクリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を測定する検査  
空腹時血糖値検査 空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量(血糖値)を測定する検査  
ヘモグロビンA1c検査 食事による一時的な影響を少なく、過去1〜2か月間における平均的な血糖値を表すとされているへもグロビンA1Cの割合を測定する検査 一次健康診断で行われた場合は除く
負荷心電図検査又は心エコー検査のどちらか ・負荷心電図検査(階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を測定する検査)
・胸部超音波検査(超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査)
 
頸部エコー検査 超音波探触子を頸部にあて、脳に入る動脈の状態を調べる検査  
微量アルブミン尿検査 尿中のアルブミン(血清中に含まれるたんぱく質の一種)の量を精密に測定する検査 ただし、一次健康診断における尿蛋白検査において、擬陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る

(ロ)特定保健指導
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師、または保健士の面接により行われる保険指導です。
なお、特定保険指導は、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は実施されません。

具体的には次の指導を行います。

特定保険指導項目
内 容
生活指導
飲酒、喫煙、睡眠等の生活慣習に関する指導
栄養指導
適切なカロリーの摂取等食生活上の指針を示す指導
運動指導
必要な運動の指針を示す指導

4.二次健康診断結果の提出

二次健康診断結果の事業者への提出は、労働者に義務付けられたものではありませんが、事業者が、健康を保持するための措置を講ずるために必要なものであることから、提出することが適当です。


5.給付請求書の提出

二次健康診断等給付を受けようとする労働者は、一次健康診断を受診した日から3ヶ月以内に行わねばなりません。一時健康診断の受信日から3か月を過ぎて請求が行われた場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。

ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合は除きます。

  • 天災地変により請求を行うことができない場合
  • 一次健康診断を行った医療機関の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合

請求の際には、「二次健康診断等給付請求書」(様式代16号の10の2)に必要事項を記入し、事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類を添付した上で、健康給付医療機関等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出する必要があります。


6.特定保健指導結果提出の働きかけ

労働者に対し、自らが受けた特定保健指導の内容を医師、保健師につたえるよう働きかけることが適当です。


7.医師からの意見聴取

二次健康診断を受けた労働者から、健康診断実施の日から3ヶ月以内に、二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、一次健康診断、特殊健康診断、深夜業従事者の自発的健康診断等及び二次健康診断の結果(健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、 労働者の健康を保持するために必要な措置について、二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた日から2ヶ月以内に、医師の意見を聴く必要があります。

また、聴取した医師の意見は、健康診断個人票に記載する必要があります。


8.二次健康診断実施後の措置

事業者は、二次健康診断の結果についての医師の意見を勘案し、必要がある場合には、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設若しくは設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じる必要があります。


9.二次健康診断結果の保存

二次健康診断結果については、事業者に保存が義務付けられているものではありませんが、継続的な健康管理を行うことができるよう、労働者の同意を得た上で、保存することが望ましいと言えます。


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