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二次健康診断等給付1 |
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合に、二次健康診断等給付が支給されます。
1.給付の要件
(イ)一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された方が受けることができます。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 肥満度(BMI)の測定
なお、一次健康診断の担当医師により1〜4の検査項目において異常なしの所見と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると診断した場合には、産業医等の意見を優先して、異常の所見があるとみなします。
(ロ)脳・心臓疾患の症状を有していないこと
一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された方については、二次健康診断等給付の対象とはなりません。
(ハ)特別加入者でないこと
特別加入者の健康診断の受診は自主性に負かされていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはされていません。
但し、下記に該当する方は、この制度の対象外となります。
◆脳、心臓疾患を発症している方
◆労災保険制度に特別加入している方
◆定期健康診断(一次健康診断)を受診した日から3ヶ月以上経過した方
二次健康診断等給付は、1年度内(4月1日から翌年の3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。
そのため、同一年度内に2回以上の定期健康診断を受診し、いずれの場合も二次健康診断等給付の要件を満たしている場合でも、二次健康診断等給付はその年度内に1回しか受けることができません。
2.二次健康診断の受診の勧奨及び結果提出の働きかけ
事業者は、一次健康診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、二次健康診断の結果を、実施の日から3ヶ月以内に提出するよう働きかける必要があります。
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