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特定業務従事者の健康診断とは
IV 特定業務従事者の健康診断
事業主は、以下の項目の業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6月に一度健康診断を行なう義務があります。診断項目は定期健康診断と同じ項目です。
○多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
○多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
○ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
○土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務
○異常気圧下における業務
○削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
○重量物の取り扱い等重激な業務
○ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
○坑内における業務
○深夜業を含む業務
○水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
○安衛則13条1項2号ヲの条文
○病原体によって汚染のおそれが著しい業務
○その他厚生労働大臣が定める業務
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