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雇入時健康診断とは
I 雇入時健康診断(労働安全衛生規則 第43条)
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目の省略は出来ません。
ただし、採用前3か月以内にすべての項目について、医師による健康診断が行われているときには、改めて健康診断を行う必要はありません。
この場合、健康診断の結果を証明する書面を会社に提出すればよいことになっています。
雇い入れ時の健康診断項目
既往歴および業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力、および聴力の検査
胸部エックス線検査
血圧の測定
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
貧血検査(赤血球数、血色素量)
肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
血糖検査(ヘモグロビンA1cを含む)
心電図検査
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