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労働時間の適正把握の基準

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準


労働時間の管理が曖昧になっているケースを踏まえ「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日基発339号)が出されています。

内容は以下のとおりです。


◆適用の範囲

▽対象事業場
労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場とされています。

▽対象労働者
管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての者とされています。

なお、本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があることに留意しなければなりません。


◆労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

(1) 始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録しなければなりません。

(2) 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によることとされています。

(i) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること

これは、使用者に労働時間を適正に把握する責務があることを改めて明らかにしたものです。また、労働時間の把握の現状をみると、労働日ごとの労働時間数の把握のみをしているものがみられますが、労働時間の適正な把握を行うためには、労働日ごとに始業・終業時刻を使用者が確認し、これを記録する必要があることを示したものです。

また、「自ら現認する」とは、使用者が、使用者の責任において始業・終業時刻を直接的に確認することですが、適切な運用が図られるべきであることから、該当労働者からも併せて確認することがより望ましいとされています。

(ii) タイムカード、ICカード、IDカード、パソコン入力等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること

タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じ、これら以外の使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突合することにより確認し、記録するべきとされています。

(3) 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずる必要があります。

(i) 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと

自己申告制の具体的内容、適正な自己申告を行ったことにより不利益な取扱いが行われることがないことも説明されるべきであるとされています。

(ii) 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること

自己申告による労働時間の把握については、曖昧な労働時間管理となりがちであることから、使用者は、労働時間が適正に把握されているか否かについて定期的に実態調査を行うことが望ましいですが、 自己申告制が適用されている労働者や労働組合等から労働時間の把握が適正に行われていない旨の指摘がなされた場合などには、当該実態調査を行う必要があることを示したものです。
(iii) 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

例えば、職場単位毎の割増賃金に係る予算枠や時間外労働の目安時間が設定されている場合において、当該時間を超える時間外労働を行った際に賞与を減額するなど不利益な取扱いをしてはなりません。

(4) 労働時間の記録に関する書類の保存
労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。

労働基準法第109条において、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類も同条にいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものとされています。

これに該当する労働時間に関係する書類としては、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書なども含まれます。

なお、保存期間である3年の起算点は、それらの書類毎に最後の記載がなされた日でとされています。

(5) 労働時間を管理する者の職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

(6) 労働時間短縮推進委員会等の活用
事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。

措置を講ずる必要がある場合としては、次のような状況が認められる場合があります。

(i) 自己申告制により労働時間の管理が行われている場合。

(ii) 一の事業場において複数の労働時間制度を採用しており、これに対応した労働時間の把握方法がそれぞれ定められている場合。

また、労働時間短縮推進委員会、安全・衛生委員会等の労使協議組織がない場合には、新たに労使協議組織を設置することも検討すべきであるとされています。


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