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時間外労働の削減 |
時間外労働を削減するために「所定外労働削減要綱」に意義や目標が明らかにされています。
基本的に所定外労働は
- 臨時、緊急の時にのみ行うのものであり、
- 所定外労働を削減し、
- サービス残業を無くし、
- 休日労働は極力行わないこと
を訴えています。
<労使が取り組むべき事項に関する指針>
- 労働時間に関する意識の改革
特別な仕事もないのにつきあいで残業をしたり、労使双方とも所定外労働を当然視するなどの認識を改め、労働時間に関する意識を改革する。
- 業務体制の改善
所定外労働を前提とした業務体制を改善する。
適正な要員配置、業務計画の策定、積極的な教育訓練の実施等による多職能化の推進など
- 労使一体となった委員会の設置
労使委員会等を設置し、残業や休日労働の削減に向けた目標の設定、具体策の検討・実施、実態調査等一連の取組みにより、労使一体で目標管理を行うとともに主体性を持って取り込む。
- 「ノー残業デー」「ノー残業ウィーク」の導入・拡充
安易な所定外労働を行えない仕組みを作る。
ポスター、社内報、労働組合の機関紙等による周知啓発、放送等による定時退社の奨励など。
- フレックスタイム制や変形労働時間制の活用
業務の繁閑の差が大きい場合、非定型的あるいは専門的な業務の性質上、時間が不規則になりがちな場合において、勤務時間の弾力化を図る。
- ホワイトカラー等の残業の削減
労働者本人の裁量による部分が大きく、創造的、非定型的な業務であるために、労働時間の管理が困難なホワイトカラーの時間外労働について、できるだけ客観的な記録によって労働時間を適正に把握することにより、ザービス残業を防止する。
- 時間外労働協定における延長時間の短縮
時間外労働協定(36協定)の締結にあたり、厚生労働大臣が定める時間外労働の限度に関する基準を厳守し、時間外労働は、業務区分に応じ最小限度にとどめるように努める。
- 「原則限度時間」の設定
時間外労働協定の延長時間までは所定外労働が許容されるとの安易な姿勢を無くすため、協定で定める延長時間とは別個に、延長時間よりも短い「原則限度時間」を定め、原則としてこれを超える時間外労働は行わないようにする。
- 所定外労働を行う理由の限定
所定外労働を行うにあたり、事前に労使で時間外労働を行う理由等を話し合い、よほどの理由がなければ時間外労働を行わないようにする。
- 代休制度の導入や休日の振替
休日労働については、できる限り行わないようにし、休日労働や時間外労働が一定時間以上行われた場合には、家庭生活に及ぼす影響や健康の維持・回復のために、代休や振替休日を与えるようにする。

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