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業務上外の判断指針とは

心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針


最近では「過労自殺」と呼ばれるような仕事上のストレスを原因として精神障害を発病し、自殺したとする労災請求が増えて来ています。


1 業務上外の判断の基本的考え方

精神障害等の業務上外は、精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名を明らかにした上で、

  1. 業務による心理的負荷
  2. 業務以外の心理的負荷
  3. 個体側要因

(精神障害の既往歴等)について評価し、これらと発病した精神障害との関連性について総合的に判断することとされています。


2 判断要件

業務上外の判断要件は、次のとおりとする。

(1) 対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
(2) 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。


3 業務による心理的負荷の評価

(1) 評価方法

精神障害発病前おおむね6か月の間に

  1. 当該精神障害の発病に関与したと考えられるどのような出来事があったか
  2. その出来事に伴う変化はどのようなものであったかについて、

職場における心理的負荷評価表(別表1)を用いて、業務による心理的負荷の強度を評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷であるか否かを検討することとされています。

なお、出来事に伴う変化を評価するに当たっては、仕事の量、質、責任、職場の人的・物的環境、支援・協力体制等について検討することとするが、特に、恒常的な長時間労働は、精神障害発病の準備状態を形成する要因となる可能性が高いとされていることから、業務による心理的負荷の評価に当たっては十分考慮することとされています。

(2) 精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷の判断

業務による心理的負荷が、精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷と評価される場合とは、別表1の総合評価が「強」とされる場合とし、具体的には次の場合とするとされています。

  1. 出来事の心理的負荷が強度「III」で、出来事に伴う変化が「相当程度過重な場合」
  2. 出来事の心理的負荷が強度「II」で、出来事に伴う変化が「特に過重な場合」

(3) 特別な出来事等の取扱い

次の状況が認められる場合には別表1によらず総合評価が「強」とされる。

  • 生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの
  • 業務上の傷病により療養中の者の極度の苦痛等病状急変等
  • 生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの極度の長時間労働


4 業務以外の心理的負荷の評価方法

職場以外の心理的負荷評価表(別表2)の評価で、出来事の心理的負荷が強度「III」に該当する出来事が認められる場合には、その出来事の内容を調査し、その出来事による心理的負荷が精神障害を発病させるおそれのある程度のものと認められるか否か検討するとされています。


5 個体側要因の評価方法

個体側の心理面の反応性、脆弱性を評価するため、

  1. 精神障害の既往歴、
  2. 生活史(社会適応状況)
  3. アルコール等依存状況
  4. 性格傾向

について評価し、それらが精神障害を発病させるおそれがある程度のものと認められるか否か検討するとされています。


6 業務上外の判断

業務上外の具体的判断は、次のとおりとするとされています。

(1) 業務による心理的負荷以外には特段の心理的負荷、個体側要因が認められない場合で、業務による心理的負荷が別表1の総合評価が「強」と認められるときには、業務起因性があると判断する。

(2) 業務による心理的負荷以外に業務以外の心理的負荷、個体側要因が認められる場合には、業務による心理的負荷が別表1の総合評価が「強」と認められる場合であっても、業務以外の心理的負荷、個体側要因について具体的に検討し、これらと発病した精神障害との関連性について総合的に判断する。

なお、業務による心理的負荷の総合評価が「強」と認められる場合であって、次のイ及びロの場合には業務上と判断します。

イ   強度「III」に該当する業務以外の心理的負荷が認められるが、極端に大きい等の状況にないとき。
ロ   個体側要因に顕著な問題がないとき。


7 自殺の取扱い

うつ病や重度ストレス反応等の精神障害では、病態として自殺念慮が出現する蓋然性が高いとされていることから、業務による心理的負荷によってこれらの精神障害が発病したと認められる者が自殺を図った場合には、 精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺したものと推定し、業務起因性を認めることとするとされています。


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