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安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会とは |
● 目的
事業者・労働者双方が労働災害の防止策などを事前に調査・審議することにより、将来の労働災害を防ぐことを目的として、設けられました。
● 設置
▽安全委員会の設置
| (1) |
林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業および輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業および港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 |
50人以上 |
| (2) |
製造業(物の加工業を含む。なお、(1)にあげる製造業を除く)、運送業(なお、(1)にあげる運送業を除く)、電気業、ガス業、熱供給業、家具、建具、什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
100人以上 |
▽衛生委員会の設置
全ての業種 >>> 50人以上
▽安全委員会の設置
事業者が同一の事業場において安全委員会および衛生委員会を設置しなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて安全衛生委員会を設置することができます。
● 運営
(1)開催回数
毎月1回以上
(2)記録の保存
重要な議事内容は記録し、3年間保存
(3)議事内容
委員会が自ら定めますが、労使の団体交渉の場ではありません
(4)賃金の保証
事業者に設置義務が課せられており、労働時間となります。
● 罰則
次の場合に、事業者は50万円以下の罰金に処せられます。
- 安全委員会などを設置すべき事業者がそれらを設置しなかったとき
- 安全委員会などの議事で重要なものの記録を作り、3年間保存しなかったとき

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