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作業主任者とは
● 作業主任者の職務
危険作業の指揮
有害設備の管理
● 作業主任者の資格
都道府県労働局長の免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者の中から選任しなければなりません。
Ex:
高圧室内作業主任者免許
ガス溶接作業主任者免許
林業架線作業主任者免許
ボイラー技師免許(特級・1級・2級)
ボイラー取扱技能講習修了
エックス線作業主任者免許
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
作業主任者技能講習修了 等
選任報告義務はありませんが、関係する労働者には下記のような手段で周知させなければなりません。
作業場の見やすい場所に作業主任者の名札を掲示する
作業主任者自身に腕章を携帯させる
● 罰則
作業主任者の選任義務があるにもかかわらず、選任しなかった場合や、選任はしたものの作業主任者としての業務を完全に行わせなかった場合には、事業者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
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