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産業医とは

● 産業医の職務

  • 健康診断の実施およびその結果にもとづく労働者の健康を保持するための措置に関する業務
  • 作業環境の維持管理に関する業務
  • 作業の管理に関する業務
  • 上記のほか、労働者の健康管理に関する業務
  • 健康教育、健康相談その他労働者の健康を保持するための措置に関する業務
  • 衛生教育に関する業務
  • 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関する業務

また、産業医は労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは次の勧告をすることができます。

  • 労働者の健康管理についての事業者に対する勧告
  • 労働者の健康障害を防ぐための総括安全衛生管理者に対する勧告
  • 労働者の健康障害を防ぐための衛星管理者に対する指導・助言

さらに、産業医は少なくとも毎月1回は事業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害の恐れがあるときは、ただちに労働者の健康障害を防ぐために必要な措置を講じなければなりません。

● 産業医の選任
業種を問わず常時使用する労働者数が50人以上の事業場です。

事業場の規模
選任数
50人以上〜 3,000人以下
1人以上
3,000人超
2人以上

次の事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。
「専属」とは、その事業場に常駐していることを意味します。

(1) 業種を問わず、常時使用する労働者数が1000人以上の事業場
(2) 次にあげる有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
  • 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛などのじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • さく岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取り扱いなど重激な業務
  • ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務
  • 水銀、砒素、黄燐、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • 労働安全衛生法並びにこれに基づく命令違反による致死災害を再度にわたり発生させた場合
  • 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アリニンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを飛散する場所における業務
  • 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  • その他厚生労働大臣が定める業務

産業医の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内です。
選任報告書の提出期限は、所在地を管轄する労働基準監督署長へ遅滞無くです。

● 産業医の資格
医師であって、次の一定資格を有する者の中から選任しなければなりません。
  • 厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
  • 産業医の養成等を行うことを目的として設置された産業医科大学等を卒業し、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
  • 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が「保険衛生」であるもの
  • 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者
  • その他厚生労働大臣が定める者

● 罰則
産業医を選任すべきなのに選任しなかった場合や、選任はしたものの産業医としての業務を完全に行わせなかった場合には、事業場は50万円以下の罰金に処せられます。

● 留意点
すべての事業場において、産業保険サービスが提供される必要があることから、事業者は、その事業場の状況に応じ、一定の要件を満たした産業医等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければなりません。

産業医の選任義務のない事業場の事業主は、労働者の健康管理にあたっては、

  • 健康管理を行う医師の選任
  • 地域産業保険センター事業の実施にあたり、名簿に記載されている保健婦・保健士の選任
  • 地域産業保険センター事業の利用

に努めるものとされています。
(平成8年9月基発566号)

地域産業保険センター事業は、国が医師会に委託して行う事業です。
労働者の健康管理等の相談・情報の提供・その他必要な援助が行われています。


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