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安全衛生推進者とは

安全衛生推進者又は衛生推進者は、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者であり、安全管理者又は衛生管理者のように安全衛生業務の技術的事項を管理する者ではありません。

● 安全衛生推進者の業務
  • 施設、設備など(安全装置、労働衛生関係設備、保護具などを含む)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関する業務
  • 作業環境の点検(作業環境測定を含む)および作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関する業務
  • 健康診断および健康の保持増進のための措置に関する業務
  • 安全衛生教育に関する業務
  • 異常な状態における応急措置に関する業務
  • 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関する業務
  • 安全衛生情報の収集および労働災害、疾病・休業などの統計の作成に関する業務
  • 関係行政機関に対する安全衛生の各種報告、届出などに関する業務


● 安全衛生推進者の選任
使用する労働者数が10人以上50人未満で、次に掲げる業種の事業場

  • 建設業等野外産業的業種
    林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
  • 製造業等工業的業種
    製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

※選任報告義務なし
ただし、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること

● 安全衛生推進者の資格
  • 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)を卒業した者(職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校における長期課程の指導員訓練を終了した者を含む)で、その後1年以上、安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 高等学校(旧中等学校令における中等学校を含む)または中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上、安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 5年以上、安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者
  • 厚生労働省労働基準局長が上に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

● 留意点
事業者は安全衛生推進者または衛生推進者を選任したときは、その者の氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどによって関係労働者に知らしめなければならないことになっています。
また、事業場に専属の者を選任することになっていますが、労働安全(衛生)コンサルタント等厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合は、専属でなくても構いません。


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