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衛生管理者とは |
● 衛生管理者の業務
次の業務のうち、「衛生」に係る技術的事項を管理すること
- 労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関する業務
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関する業務
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務
- 労働災害の原因調査および再発防止対策に関する業務
- 労働災害を防ぐために必要な業務で上記のほか、厚生労働省令で定めるもの
具体的には以下のとおりです。
- 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること
- 作業環境の衛生上の調査に関すること
- 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
- 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
- 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること
- その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置に関すること
- その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること 等
● 衛生管理者の選任
業種を問わずで常時50人以上の労働者を使用するものは、衛生管理者を選任しなければなりません。
また選任数は、事業場の規模によって、決められています。
事業場の規模 |
選任数 |
50人〜 200人 |
1人 |
201人〜 500人 |
2人 |
501人〜1,000人 |
3人 |
1,001人〜2,000人 |
4人 |
2,001人〜3,000人 |
5人 |
3,001人以上 |
6人 |
衛生管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内です。
選任報告書の提出期限は、所在地を管轄する労働基準監督署長へ遅滞無くです。
● 衛生管理者の増員又は解任の命令
指導・勧告又は通常の監督措置によって目的が達成されない場合、増員又は解任の命令が発動されます。具体的基準は以下のとおりです。
| (1) |
衛生管理者として主要な職務を怠り、かつ、事業場の衛生状態並びに労働者の健康状態が同種の事業場に比して著しく悪く、監督上の措置を受けた後6か月間その状態が改善されなかった場合 |
| (2) |
病気その他の理由により相当期間にわたり衛生管理者がその職務を遂行し得なくなった場合 |
(昭和25年3月15日基発200号)
● 資格
衛生管理者は、事業の業種に応じて一定の免許または資格を有している次の者の中から選任しなければなりません。
| (1) |
農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業
イ 第1種衛生管理者免許を有する者
ロ 衛生工学衛生管理者免許を有する者
ハ 医師、歯科医師等
|
| (2) |
その他の業種
イ 第1種衛生管理者免許を有する者
ロ 第2種衛生管理者免許を有する者
ハ 衛生工学衛生管理者免許を有する者
ニ 医師、歯科医師等 |
※衛生工学衛生管理者の職務
衛生工学衛生管理者の職務とは、総括完全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、衛生工学に関するものの管理と規定されています。
具体的職務の例を以下に示します。
| (1) |
作業環境の測定及びその評価に関すること |
| (2) |
作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等に関すること |
| (3) |
作業方法の衛生工学的改善に関すること |
| (4) |
その他職務上の記録の整備に関すること 等 |
(昭和47年9月基発601号の1)
● 罰則
衛生管理者を選任すべきなのに選任しなかった場合や選任はしたものの衛生管理者としての業務を完全に行わせなかった場合には、事業者は50万円以下の罰金に処せられます。

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