健康診断、安全衛生管理に関するご相談は健康診断対策センター

健康診断対策センター
健康診断相談予約電話
 |健康診断対策センター[HOME]  >> 衛生管理者とはサイトマップ
健康診断相談ご案内ページ 健康診断関連の労働法務相談から産業医紹介まで対応可能!!
運営:健康診断対策センター 社会保険労務士 松崎直己 【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】健康診断関連メルマガ 
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 安全衛生関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 安全衛生の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ
過労死Q&Aについての執筆
「経営者会報」07/07
当グループの社会保険労務士が過労死について執筆致しました。
【健康診断対策サイト内検索】
■ 労働安全衛生法とその他関連法
労働者の安全衛生とは
労働安全衛生法とは
■ 安全衛生管理体制
安全衛生管理体制の全体像
総括安全衛生管理者とは
安全管理者とは
衛生管理者とは
安全衛生推進者とは
衛生推進者とは
産業医とは
作業主任者とは
統括安全衛生責任者とは
元方安全衛生管理者とは
店社安全衛生管理者とは
安全衛生責任者とは
安全・衛生委員会とは
■ 過重労働について
過労死・労災認定の考え方
業務上外の判断指針
時間外労働の削減
労働時間の適正把握の基準
■ 健康診断について
健康診断とは
雇入時健康診断とは
定期健康診断とは
海外派遣者の健康診断とは
特定業務従事者の健康診断とは
特殊健康診断とは
二次健康診断等給付1
二次健康診断等給付2
■ 労働衛生管理
VDT作業における労働衛生1
VDT作業における労働衛生2
VDT作業における労働衛生3
作業区分一覧
健康障害の予防と衛生管理
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労働法セミナー情報
労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
健康診断対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
人事コンサルタント養成講座
スポンサード広告

衛生管理者とは

● 衛生管理者の業務
次の業務のうち、「衛生」に係る技術的事項を管理すること

  • 労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関する業務
  • 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関する業務
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務
  • 労働災害の原因調査および再発防止対策に関する業務
  • 労働災害を防ぐために必要な業務で上記のほか、厚生労働省令で定めるもの

具体的には以下のとおりです。

  • 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること
  • 作業環境の衛生上の調査に関すること
  • 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること
  • 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
  • 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
  • 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること
  • その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置に関すること
  • その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること 等

● 衛生管理者の選任
業種を問わずで常時50人以上の労働者を使用するものは、衛生管理者を選任しなければなりません。

また選任数は、事業場の規模によって、決められています。

事業場の規模
選任数
50人〜 200人
1人
201人〜 500人
2人
501人〜1,000人
3人
1,001人〜2,000人
4人
2,001人〜3,000人
5人
3,001人以上
6人

衛生管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内です。
選任報告書の提出期限は、所在地を管轄する労働基準監督署長へ遅滞無くです。

● 衛生管理者の増員又は解任の命令
指導・勧告又は通常の監督措置によって目的が達成されない場合、増員又は解任の命令が発動されます。具体的基準は以下のとおりです。

(1) 衛生管理者として主要な職務を怠り、かつ、事業場の衛生状態並びに労働者の健康状態が同種の事業場に比して著しく悪く、監督上の措置を受けた後6か月間その状態が改善されなかった場合
(2) 病気その他の理由により相当期間にわたり衛生管理者がその職務を遂行し得なくなった場合
(昭和25年3月15日基発200号)

● 資格
衛生管理者は、事業の業種に応じて一定の免許または資格を有している次の者の中から選任しなければなりません。

(1) 農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業
イ 第1種衛生管理者免許を有する者
ロ 衛生工学衛生管理者免許を有する者
ハ 医師、歯科医師等
(2) その他の業種
イ 第1種衛生管理者免許を有する者
ロ 第2種衛生管理者免許を有する者
ハ 衛生工学衛生管理者免許を有する者
ニ 医師、歯科医師等

※衛生工学衛生管理者の職務
衛生工学衛生管理者の職務とは、総括完全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、衛生工学に関するものの管理と規定されています。

具体的職務の例を以下に示します。

(1) 作業環境の測定及びその評価に関すること
(2) 作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等に関すること
(3) 作業方法の衛生工学的改善に関すること
(4) その他職務上の記録の整備に関すること 等
(昭和47年9月基発601号の1)

● 罰則
衛生管理者を選任すべきなのに選任しなかった場合や選任はしたものの衛生管理者としての業務を完全に行わせなかった場合には、事業者は50万円以下の罰金に処せられます。


健康診断相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
健康診断相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



健康診断対策センターグループロゴ
  製作・運営
健康診断対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Kenkoushindan Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
健康診断に関するご質問・ご相談は健康診断対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら