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安全管理者とは
● 安全管理者の業務
次の業務のうち、「安全」に係る技術的事項を管理すること
労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関する業務
労働者の安全または衛生のための教育の実施に関する業務
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務
労働災害の原因調査および再発防止対策に関する業務
労働災害を防ぐために必要な業務で上記のほか、厚生労働省令で定めるもの
具体的には以下のとおりです。
建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置(設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。)
安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備
作業の安全についての教育及び訓練
消防及び非難の訓練
作業主任者その他安全に関する補助者の監督
安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に監視必要な措置
安全管理者は、事業者から安全に関する措置をなし得る権限を与えられなければならず、その権限を行使して直ちに所要の是正措置を講ずるほか、事業者・総括安全衛生管理者に報告しその指示を受けることが必要です。
(昭和47年9月基発601号の1)
● 安全管理者の選任
次の業種に属する事業場で常時50人以上の労働者を使用するものは、安全管理者を選任しなければなりません。
建設業等野外産業的業種
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
製造業等工業的業種
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
安全管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内です。
選任報告書の提出期限は、所在地を管轄する労働基準監督署長へ遅滞無くです。
● 安全管理者の増員又は解任の命令
指導・勧告又は通常の監督措置によって目的が達成されない場合、増員又は解任の命令が発動されます。具体的基準は以下のとおりです。
(1)
安全管理者として主要な職務を怠り、かつ、次のいずれかに該当するに至った場合
災害度数率が同業種の平均値の2倍を超え、監督上の措置を受けた後6か月間災害発生の常態が改善されなかった場合
重大災害を起こした場合(死亡事故等)
労働安全衛生法並びにこれに基づく命令違反による致死災害を再度にわたり発生させた場合
(2)
病気その他の理由により2か月を超えて安全管理者が職務を遂行し得なくなった場合
(昭和25年3月15日基発200号)
● 資格
労働災害の防止に関する相当の実務経験および一定の知識を有している次に掲げる要件を満たす者の中から選任しなければなりません。
大学または高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて就業した者であって、その後3年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
高等学校または中等教育学校において理科系統の正規の学校を修めて卒業した者であって、その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
労働安全衛生コンサルタント
その他、厚生労働大臣が定める者
● 罰則
安全管理者を選任すべきなのに選任しなかった場合や選任はしたものの安全管理者としての業務を完全に行わせなかった場合には、事業者は50万円以下の罰金に処せられます。
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