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統括安全衛生管理者とは

事業の実施を統括管理する者です。事業の実施を統括管理する者とは、事業の実施に当たり実質的に統括関する権限及び責任を有する者であり「工場長・作業所長」等の名称の如何を問いません。

総括安全衛生管理者の実質的責任を果たす権限を有する者である必要があります。名前だけの管理者ではなりません。

● 総括安全衛生管理者の業務
  • 衛生管理者や安全管理者の指揮
  • 労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関する業務
  • 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関する業務
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務
  • 労働災害の原因調査および再発防止対策に関する業務
  • 労働災害を防ぐために必要な業務で上記のほか、厚生労働省令で定めるもの

● 総括安全衛生管理者の選任
建設業等野外産業的業種
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
100人以上
製造業等工業的業種
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
300人以上
その他の業種 1,000人以上

※事業の規模は、事業別に労働者の数で区分されます。労働者の数は、日雇い労働者・パートタイマー等を含めた常態として使用される者の数です。ここでは、いわゆる常雇いや正社員だけが常態として使用される労働者ではないことに注意しなければなりません。

総括安全衛生管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内です。
選任報告書の提出期限は、所在地を管轄する労働基準監督署長へ遅滞無くです。

● 総括安全衛生管理者の選任
事業場において、その事業を総括管理する者をもってあてなければなりません。特に、学歴・資格・経験は不要です。

● 総括安全衛生管理者の選任
総括安全衛生管理者を選任すべきなのに選任しなかった場合や選任はしたものの総括安全衛生管理者としての業務を完全に行わせなかった場合には、事業者は50万円以下の罰金に処せられます。


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