労働災害防止という視点で考えると「労働安全衛生法」という法律があります。
罰則が定められているものもあり、労働安全衛生法違反に対して、刑事処分が下される可能性も非常に高くなっています。
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
この目的を実現するために、
| (1) |
労働災害の防止のための危険防止基準を確立すること
|
| (2) |
労働災害の防止に関する総合的計画的な対策を推進すること
(具体的には、労働災害の防止のための責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等)
|
が、労働安全衛生法第1条に定められています。
労働安全衛生法全体図 |
| ○ 総則 |
|
| ○ 労働災害防止計画 |
|
| ○ 安全衛生管理体制 |
|
| ○ 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 |
|
| ○ 機械等及び有害物に関する規則 |
・機械等に関する規則
・有害物に関する規則 |
| ○ 労働者の就業に当たっての安全衛生教育・就業制限等 |
|
| ○ 健康の保持増進のための措置 |
・作業環境測定
・健康診断
・健康管理、健康教育等 |
| ○ 快適な職場環境形成 |
|
| ○ 免許等 |
|
| ○ 安全衛生改善計画等 |
|
| ○ 監督等、罰則 |
|
労働災害により労働者が死傷した場合には「業務上過失致死傷罪」に問われることもあります。
<刑法第211条>
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する
また、労働基準監督官による捜査や警察による捜査などが行われマスコミに報道された結果、社会的信頼を失墜することで金銭的補償よりも大きなダメージを受けることがあり得るといえます。
ただし、このようなことを避けたいと考える事で労働災害の事実を隠蔽する企業があります。
これを「労災かくし」と呼び、法違反等による責任追及を免れようとする行為であるとして厳しく取り締まられています。
労働安全衛生法では,労働災害により労働者が死亡、負傷または疾病により休業した場合に労働基準監督署への報告が義務づけられています。
<労働安全衛生法規則第97条>
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、
様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
虚偽報告をすることも「労災隠し」になっており、報告書未提出や虚偽報告が明らかになると書類送検となるケースが非常に多くなっています。
このようなことからまずは労災を起こさないために「安全配慮義務」に努めることが重要であるといえます。

スポンサード広告
|
|